FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問31(改題)
問31
株式会社(内国法人である普通法人)を設立した場合の各種届に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 労働者を使用する事業を開始した日から起算して5日以内に、「労働保険保険関係成立届」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければならない。
- 労働者を雇用する事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければならない。
- 設立の日以後2カ月以内に、定款等の写しを添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢133.5%
肢219.0%
肢316.0%
肢431.5%
肢219.0%
肢316.0%
肢431.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。5日以内ではありません。「労働保険保険関係成立届」は、労働保険の適用事業となった日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出することになっています(労働保険料徴収法4条の2)。
- 適切。「雇用保険適用事業所設置届」は、労働者を雇用する事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の公共職業安定所に提出することになっています(労働保険料徴収法4条の2)。
- 適切。法人等を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写しを添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することになっています(法人税法148条)。法人を設立した場合、法人の設立日から2カ月以内に、法人設立届出書に定款の写し等を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.9-30-1)法人を設立した場合には、設立の日以後3カ月以内に、所定の書類を添付して、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-30-1)法人を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。(2018.9-30-1)
- 適切。普通法人が設立1期目から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と1期目の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法122条2項1号)。法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.9-30-3)内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。(2021.9-30-2)内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。(2018.9-30-4)
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