FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問23

問23

個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
  2. 国内の証券会社等を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、邦貨換算した金額から所得税等が源泉(特別)徴収され、国内株式の配当と同様に、総合課税により確定申告することで、配当控除の適用を受けることができる。
  3. 上場外国株式を譲渡したことによる譲渡益のうち、当該外国株式の保有期間中の為替相場の変動により生じた為替差益に相当する部分の金額は、雑所得として総合課税の対象となる。
  4. 外貨建終身保険の契約者(=保険料負担者)かつ被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、その死亡保険金について被相続人が死亡した日のTTM(対顧客電信相場仲値)により邦貨換算した金額が相続税の課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢143.2%
肢225.1%
肢317.5%
肢414.2%

解説

  1. [適切]。外国銀行の在日支店に預けられた外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象になります。一方、外国銀行の海外支店に預けられた外貨預金の利子は源泉分離課税とはならず、他の給与所得や雑所得などと合わせ、利子所得として総合課税の対象となり、確定申告が必要になります。
  2. 不適切。上場外国株式の配当金は、現地の税率で源泉徴収され、その後さらに円換算した金額から日本の所得税等が源泉徴収されますが、外国株式の配当金は確定申告しても配当控除が適用されません。なお、外国で源泉徴収された分は外国税額控除として一定の範囲が税額控除されます。
  3. 不適切。外国株式を譲渡した際の課税関係は原則として国内株式と同様ですが、売買損益を計算する際には、為替差損益に相当する金額も含めて譲渡益とされ、国内株式と同様に20.315%の税率で源泉徴収されます。為替差益は雑所得とはなりません
  4. 不適切。外貨建ての財産や、国外にある財産がその相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、その相続財産は相続開始日のTTBレートで円換算して評価します。本肢は「TTM」としているので誤りです。
したがって適切な記述は[1]です。