FP1級 2022年5月 応用編 問58

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさん(65歳)が設立した会社である。Aさんは、2023年に65歳を迎え、老齢基礎年金を受給している。
 なお、X社の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料およびAさんの2023年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期において、3年前に取得した生産設備(当期首の帳簿価額4,000千円・耐用年数10年・償却率(定率法)0.200)について、減損損失2,500千円を計上し、300千円を減価償却費として損金経理したが、減損損失2,500千円の計上は、税務上損金の額として認められないことが判明した。
  2. 退職給付引当金に関する事項
    当期において、決算時に退職給付費用3,000千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、従業員の退職金支払の際に退職給付引当金を6,000千円取り崩し、同額を現金で支払っている。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前期から保有しているY社株式に係る配当金2,000千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 賃上げ促進税制に係る税額控除に関する事項
    当期における賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る控除対象雇用者給与等支給増加額は2,000千円である。適用を受けるための要件は満たしているが、上乗せ措置を受けるための要件までは満たしていない。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額20千円・復興特別所得税額420円、受取配当金について源泉徴収された所得税額300千円・復興特別所得税額6,300円および当期確定申告分の見積納税額3,200千円の合計額3,526,720円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は3,200千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は950千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。

〈Aさん(白色申告者)の2023年分の収入等に関する資料〉
  1. 給与所得の金額:1,300万円
  2. 不動産所得(賃貸アパートの経営による所得)
    総収入金額:600万円
    必要経費 :680万円(注)
    (注)当該所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子20万円を含んだ金額
  3. 譲渡所得(上場株式を譲渡したことによる所得)
    総収入金額:270万円
    取得費等 :300万円
  4. 老齢基礎年金の年金額:52万円
  5. 確定拠出年金の老齢給付の年金額:30万円
  6. 個人年金保険契約に基づく年金収入:100万円(必要経費は60万円)
  7. 一時払終身保険の解約返戻金
    契約年月
    2022年4月
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    解約返戻金額
    970万円
    正味払込保険料
    1,000万円
  8. 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
    契約年月
    2020年8月
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    解約返戻金額
    1,200万円
    正味払込保険料
    1,000万円
  9. 平準払養老保険の満期保険金
    契約年月
    1992年8月
    契約者(=保険料負担者)・被保険者
    Aさん
    満期保険金受取人
    Aさん
    満期保険金額
    850万円
    正味払込保険料
    700万円
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 2,661,200(円)
8,000,000円×15%+(17,000,000円-8,000,000円)×23.2%=3,288,000円
3,288,000円-300,000円-326,720円=2,661,200円(100円未満切捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑥より所得金額は17,000,000円なので、法人税の算出税額は、
①800万円以下の部分
8,000,000円×15%=1,200,000円
②800万円超の部分
(17,000,000円-8,000,000円)×23.2%=2,808,000円
合計(①+②)
1,200,000円+2,808,000円=3,288,000円
《設例》4.税額控除に関する事項より、賃上げ促進税制による控除対象雇用者給与等支給増加額が2,000千円あります。中小法人で上乗せ措置がない場合、税額控除割合は給与増加額の15%相当額なので、X社は「2,000千円×15%=300千円」の税額控除を受けられます。法人税額の特別控除は、控除前の法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが20%以内に収まっているので全額を控除することができます。
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額326,720円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 3,288,000円-300,000円-326,720円=2,661,280円
(100円未満切り捨て)7,144,900円

よって、正解は2,661,200(円)となります。