FP1級 2022年5月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 個人事業主のAさん(51歳)は、高校卒業後に入社した会社を11年前に退職して家業を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、加入している生命保険の見直しをするにあたり、公的年金制度の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。また、老後の生活資金を準備するために、小規模企業共済制度への加入を検討している。さらに、友人から公的年金の受給開始年齢を繰り下げることで年金額を増やすことができると聞き、その仕組みについて知りたいと思っている。
 Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1970年10月12日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1989年4月から2010年12月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
      2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1974年12月17日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1993年4月から2000年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2000年4月から2010年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  3. Cさん(長女、高校3年生、2004年8月8日生まれ)
  4. Dさん(長男、高校1年生、2006年10月19日生まれ)
  5. Eさん(二男、中学2年生、2008年7月15日生まれ)
  • 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、二男Eさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。