FP1級 2023年5月 応用編 問63
Aさん(71歳)は、一昨年ごろから自身の健康面に不安を感じることが多くなり、自身の相続が発生したときのことを考えるようになった。
そこで、Aさんは、いくつかの相続セミナーに参加してみたところ、これまで子どもたちの仲は良好であるため遺産分割でもめることはないと漠然と思っていたが、多くのトラブル事例を聞き、不安を感じるようになった。このため、自身の相続財産がどれくらいの金額になるのかを把握したうえで、遺言書を作成しておきたいと考えている。
また、Aさんは、相続対策の一環として、2023年10月に長男Cさん(42歳)に暦年贈与により560万円を贈与しているが、さらに、二男Dさん(38歳)に贈与税の非課税措置を利用して住宅取得資金の援助を行うことも考えている。
Aさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、いくつかの相続セミナーに参加してみたところ、これまで子どもたちの仲は良好であるため遺産分割でもめることはないと漠然と思っていたが、多くのトラブル事例を聞き、不安を感じるようになった。このため、自身の相続財産がどれくらいの金額になるのかを把握したうえで、遺言書を作成しておきたいと考えている。
また、Aさんは、相続対策の一環として、2023年10月に長男Cさん(42歳)に暦年贈与により560万円を贈与しているが、さらに、二男Dさん(38歳)に贈与税の非課税措置を利用して住宅取得資金の援助を行うことも考えている。
Aさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんに関する資料〉
- Aさんの親族関係図
- Aさんが所有する自宅敷地、貸家建付地の概要
- Aさんが所有する財産(相続税評価額)
- 現預金
- 1億4,500万円
- 上場株式
- 1億3,000万円
- 自宅建物
- 2,500万円
- 自宅敷地
- □□□万円
- 賃貸アパート
- 2,000万円
- 貸家建付地
- □□□万円
- Aさんが加入している生命保険の契約内容
- 保険の種類
- 終身保険
- 契約年月
- 1995年4月
- 契約者(=保険料負担者)・被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 死亡保険金額
- 5,000万円
- 長男Cさんは、Aさんからの贈与について、贈与税を納付しており、贈与税の非課税措置の適用を受けていない。
- 自宅敷地は500㎡の長方形の土地であり、貸家建付地は225㎡の正方形の土地である。
- 自宅敷地および貸家建付地は、市街化区域内の普通住宅地区に所在し、地積規模の大きな宅地に該当しない。
- 賃貸アパートの借家権割合は30%、賃貸割合は100%とする。
- 問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問63
《設例》のAさんが所有する自宅敷地、貸家建付地の概要に基づき、次の①および②について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前の相続税評価額をそれぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。- 貸家建付地
- 自宅敷地
①万円 |
②万円 |
正解
① 3,825(万円) |
② 10,194(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。路線価方式による自用地としての相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
貸家建付地は1つの道路のみに面しているので、(1)の式を使って自用地価額を求めます。道路に記されている"200E"より、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が200千円=20万円であることがわかります。奥行が15mなので奥行価格補正率は1.00、地積は225㎡なので、
20万円×1.00×225㎡=4,500万円
貸家建付地は、自用地価額よりも「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」だけ減額されます。"200E"より借地権割合は50%、借家権割合は全国一律で30%、賃貸割合は100%なので、貸家建付地としての評価額は、
4,500万円×(1-50%×30%×100%)
=4,500万円×(1-15%)=3,825万円
よって、正解は3,825(万円)となります。〔②について〕
自宅敷地は2つの道路に面しているので、(2)の式を使って自用地価額を求めます。2方向の道路に面している場合、「路線価×奥行価格補正率」を比べて高いほうが正面道路、もう一方が側方道路となります。本問では路線価が同じであり、奥行きが小さいほど奥行価格補正率は低くなるので、東側道路が正面道路、北側道路が側方道路になると判断できます。
- (1) 1つの道路のみに面している
- 路線価×奥行価格補正率×地積
- (2) 2つの道路に面している
- 次の2つの合計に地積を乗じた額となります。
・正面道路の路線価×奥行価格補正率
・側方道路の路線価×奥行価格補正率×側方路線加算率※
※道路が表裏の2方向に面している場合は、二方路線加算率となります。
貸家建付地は1つの道路のみに面しているので、(1)の式を使って自用地価額を求めます。道路に記されている"200E"より、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が200千円=20万円であることがわかります。奥行が15mなので奥行価格補正率は1.00、地積は225㎡なので、
20万円×1.00×225㎡=4,500万円
貸家建付地は、自用地価額よりも「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」だけ減額されます。"200E"より借地権割合は50%、借家権割合は全国一律で30%、賃貸割合は100%なので、貸家建付地としての評価額は、
4,500万円×(1-50%×30%×100%)
=4,500万円×(1-15%)=3,825万円
よって、正解は3,825(万円)となります。〔②について〕
自宅敷地は2つの道路に面しているので、(2)の式を使って自用地価額を求めます。2方向の道路に面している場合、「路線価×奥行価格補正率」を比べて高いほうが正面道路、もう一方が側方道路となります。本問では路線価が同じであり、奥行きが小さいほど奥行価格補正率は低くなるので、東側道路が正面道路、北側道路が側方道路になると判断できます。
- 正面(東側)道路に対する路線価
- 200,000円×1.00=200,000円
- 側方(北側)道路に応ずる加算額
- 側方路線加算率は角地(十字や丁字)が0.03、準角地(L字)は0.02なので、L字道路に面している自宅敷地は0.02です。
200,000円×0.97×0.02=3,880円 - 自宅敷地の評価額
- (200,000円+3,880円)×500㎡=101,940,000円=10,194万円
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