中小法人の資金計画(全16問中12問目)

No.12

助成金・奨励金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年1月試験 問7
  1. 「トライアル雇用奨励金」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を公共職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、所定の要件を満たした事業主に対して、対象者1人当たり月額最大10万円の奨励金を支給する制度である。
  2. 「障害者トライアル雇用奨励金」は、就職が困難な障害者を公共職業安定所等の障害者トライアル雇用求人に係る紹介により試行的に雇い入れた事業主に対して奨励金を支給する制度であるが、1週間の所定労働時間を25時間未満として雇い入れた障害者は奨励金の対象とならない。
  3. 「地域雇用開発奨励金」は、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域や若年層・壮年層の流出が著しい地域等において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合に、設置・整備に要した費用と対象労働者の増加人数に応じた奨励金を支給する制度である。
  4. 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換や人材育成、処遇改善などに取り組んだ中小企業の事業主に対して助成金を支給する制度であり、大企業の事業主は助成金の対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢115.9%
肢210.5%
肢354.7%
肢418.9%

解説

  1. 不適切。「トライアル雇用奨励金」は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するもので、本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
    「トライアル雇用助成金」は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所の紹介により試行雇用した事業主に対し、原則3カ月間の試用期間経過後にその者を常用雇用労働者として雇い入れることを要件として助成する制度である。2017.9-8-3
  2. 不適切。「障害者トライアル雇用奨励金」は、就職が困難な障害者を公共職業安定所等の障害者トライアル雇用求人に係る紹介により試行的に雇い入れた事業主に対して奨励金を支給する制度です。障害者トライアル雇用の期間中の1週間の所定労働時間が20時間以上であることが支給条件となっているので、週25時間未満であっても対象となることがあります。
  3. [適切]。「地域雇用開発奨励金」は、雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成される制度です。
  4. 不適切。「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度であり、中小企業と中小企業以外とで助成金の金額が異なりますが、大企業でも対象となります。
    「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等の取組みを実施した事業主に対して助成する制度である。2017.9-8-2
したがって適切な記述は[3]です。