中小法人の資金計画(全16問中2問目)

No.2

信用保証協会の保証制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年5月試験 問8
  1. 「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」は、中小企業信用保険法に規定された8つの事由のいずれかにより経営の安定に支障が生じている中小企業者が、事業所の所在地の市町村長または特別区長の認定を受けた場合に利用することができる。
  2. 「借換保証」は、複数の借入金を1つにまとめて、返済期間を長期間とすることで、毎月の返済額の軽減を目的とした制度であり、借換えの際に、複数の借入金残高の合計額以上の融資を受けることはできない。
  3. 「創業関連保証」は、新たに創業しようとする者であって18歳以上40歳未満の者に限り利用することができるが、経営実績がない創業時に融資を受けるためには、事業計画書が必要となる。
  4. 「事業承継特別保証」は、その利用にあたって、原則として経営者保証が必要であるが、一定の期間内に事業承継を実施する法人は、経営者保証のない借入金に係る借換資金に限り、経営者保証は不要である。

正解 1

問題難易度
肢143.3%
肢215.8%
肢321.6%
肢419.3%

解説

  1. [適切]。経営安定関連保証は、取引先の倒産や事業活動の制限、突発的災害、全国的な業況の悪化、取引金融機関の破綻等の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長(東京23区は区長)から認定を受けた場合に利用することができます。
  2. 不適切。借換保証は、複数の保証付借入金を1つにまとめ、長期間にわたって返済することで、毎月の返済負担を軽減するための制度です。借換えの際に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
  3. 不適切。年齢制限はありません。創業関連保証は、これから事業を開始しようとする、または事業開始・設立から5年未満の個人や法人が、事業に必要な資金を調達する際に利用できる制度です。経営実績がない創業時に融資を受けるには事業計画書が必要という点は適切な説明です。
  4. 不適切。事業承継特別保証は、3年以内に事業承継を予定している、または事業承継から3年を経過していない中小企業者である法人が、経営者保証不要で利用できる保証制度です。経営者保証のない借入金を借り換える場合にも、経営者保証は不要とすることができます。
したがって適切な記述は[1]です。