社会保険(全61問中19問目)

No.19

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 労働者が、休憩時間中に昼食のために会社から外のレストランに向かい、入店する直前に道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当しない。
  2. 単身赴任先で住居を借りて生活をしている労働者が、月2回程度の頻度で、週末に自宅に帰省し、週明けに自宅から単身赴任先の就業場所に出勤する途中、駅の階段で転倒して骨折した場合は、通勤災害に該当する。
  3. 取引先との商談のため、前日から出張して取引先の近くにあるビジネスホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ビジネスホテルから取引先に向かう途中、道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当する。
2021年9月試験 問2
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢113.2%
肢247.4%
肢338.1%
肢41.3%

解説

  1. 適切。休憩時間中かつ事業場施設外で行った行為なので、業務遂行性がありません。また、業務を遂行したことによる災害でもないので、業務起因性もありません。よって、業務災害には該当しません。
  2. 適切。単身赴任の場合、以下の3か所間で行う出勤・退勤のための合理的な移動が通勤となります。
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    よって、自宅(帰省先住居)から就業場所への出勤の際に生じたケガは通勤災害に該当します。
    単身赴任先で住居を借りて生活をしている労働者が、週末に自宅に帰省し、週明けに自宅から単身赴任先の就業場所に出勤する途中、駅の階段で転倒して足首を捻挫した場合は、住居からの通勤ではないため、通勤災害に該当しない。2016.9-2-3
  3. 適切。出張中は事業主の支配管理下にあると認められるので、出張中の移動は業務の一環で行っていることになります。通勤中の災害であってもその移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害になります。よって、出張中の移動でケガした場合は業務災害に該当します。
    遠方の取引先を訪問するため、前日から出張して取引先の近くにあるホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ合理的な経路で向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、一般に、通勤災害に該当する。2020.9-3-1
    取引先との打合せがあるため、前日の夜から出張して取引先の近くにあるホテルに泊まった労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、ホテルが住居とみなされるため、通勤災害に該当する。2016.9-2-4
したがって適切なものは「3つ」です。