社会保険(全61問中35問目)

No.35

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年1月試験 問1
  1. 第1号被保険者および第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として、3割である。
  2. 介護保険の被保険者が有料老人ホーム(地域密着型特定施設等を除く)に入所し、その施設の所在地に住所を変更した場合、原則として、引き続き施設入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となる。
  3. 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するときは、要介護認定有効期間の満了前であっても、市町村(特別区を含む)に対し、区分変更の認定の申請をすることができる。
  4. 介護医療院は、主として長期療養を必要とする一定の要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。

正解 1

問題難易度
肢171.9%
肢212.9%
肢35.6%
肢49.6%

解説

  1. [不適切]。介護保険の自己負担割合は基本的に1割負担ですが、第1号被保険者については、前年の合計所得金額が220万円以上、かつ、以下のいずれかに該当する場合に3割負担となります。
    • 単身世帯で「年金収入とその他の合計所得」の合計が340万円以上
    • 2人以上世帯で65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得」の合計が463万円以上
    前年の合計所得金額が220万円以上であっても必ず3割になるとは限らないので誤りです。また、第2号被保険者は所得金額、世帯人数にかかわらず1割負担です。
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    介護保険の第2号被保険者が指定居宅サービスを利用した場合は、世帯の収入金額の多寡にかかわらず、自己負担額の割合は1割である。2024.1-2-1
    第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として1割である。2020.9-2-2
  2. 適切。介護保険は、原則、住民票のある市町村・特別区が保険者になりますが、住所地特例の制度として、有料老人ホームなど対象となる施設に入所しその所在地に住所変更をした場合でも、施設入所前の住所地の市町村・特別区が介護保険の保険者となります(介護保険法13条)。これは、介護保険施設などが多い市町村の介護保険給付費が増え、財政上の不均衡が生じることを防ぐためです。
  3. 適切。要介護認定を受けている被保険者が、心身の状態が著しく変化した場合など該当する要介護状態区分が変わるときは、要介護認定有効期間の満了前であっても区分変更の申請をすることができます(介護保険法29条)。
  4. 適切。介護医療院は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けた者をいいます。長期療養を必要とする一定の要介護者を対象にした「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です(介護保険法8条29項)。
したがって不適切な記述は[1]です。