公的年金(全47問中1問目)

No.1

国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年1月試験 問4
  1. 1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。
  2. 日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
  3. 大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
  4. 1961年4月1日から1986年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、かつ、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

正解 2

問題難易度
肢120.0%
肢246.1%
肢319.3%
肢414.6%

解説

合算対象期間は、老齢年金等の受給資格期間には算入されますが、年金額へは反映されない期間です。年金額計算の基礎とされないため「カラ期間」と呼ばれることがあります。現在も生じうるものとしては次の2つがあります。
  • 厚生年金被保険者期間のうち、20歳未満または60歳以上の期間
  • 海外居住中の日本人が任意加入被保険者とならなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
また、法改正に伴う経過措置として、20歳以降に学生だった期間がある人や一部の高齢の方に関係してくるものとして、次のようなものがあります(実際には10種類以上あります)。
  • 1991年(平成3年)3月31日までに学生であった期間
  • 1986年(昭和61年)4月1日より前の被用者年金制度の加入者の配偶者であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
  • 1986年(昭和61年)4月1日より前の老齢(退職)年金の受給権者とその配偶者であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
  • 1986年(昭和61年)4月1日より前の被用者年金の障害・遺族給付の受給権者とその配偶者であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
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  1. 適切。厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳未満および60歳以後の加入期間は、国民年金の保険料納付済期間としては扱われないものの、合算対象期間として受給資格期間には含まれます。
    第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。2020.1-4-2
  2. [不適切]。65歳未満ではありません。海外居住中の日本人が任意加入していない期間のうち、合算対象期間となるのは20歳以上60歳未満の期間です。
  3. 適切。1961年(昭和36年)4月1日から1991年(平成3年)3月31日までの期間のうち、学生であり、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされます。
  4. 適切。1961年(昭和36年)4月1日から1986年(昭和61年)3月31日までの期間のうち、被用者年金制度(厚生年金保険、船員保険、共済組合等)に加入している者の配偶者であり、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされます。
したがって不適切な記述は[2]です。