公的年金(全47問中31問目)

No.31

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2018年9月試験 問5
  1. 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
  2. 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。
  3. 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
  4. 障害手当金は、障害等級3級に至らない程度の障害が残った者に対して一時金として支給されるものであり、その額は、障害等級2級に該当した場合に支給される障害厚生年金の額と同額である。

正解 1

問題難易度
肢166.5%
肢27.7%
肢315.7%
肢410.1%

解説

  1. [適切]。障害厚生年金は、老齢厚生年金と同じように被保険者期間の月数に応じて支給額が算定されますが、障害認定月後の被保険者期間は算定基礎の対象外になります(厚年法51条)。
    障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。2020.1-5-3
  2. 不適切。障害等級1級の障害基礎年金の額は、障害等級2級の額の1.25倍+子の加算になります。1.5倍ではありません(国年法33条2項)。
    障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。2021.5-5-4
    障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。2018.9-5-3
  3. 不適切。障害等級3級の障害厚生年金の額は、報酬比例の年金のみの支給となります。障害等級3級は障害基礎年金の給付がないので、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないように、子の加算を除いた障害年金2級の年額、つまり老齢基礎年金満額の4分の3相当額の最低保障があります(厚年法50条3項)。
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    障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。2021.5-5-4
    障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。2018.9-5-2
  4. 不適切。障害手当金は、障害厚生年金を受けていない一定の者が、病気やけがの初診日から5年以内に治り、障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金です(厚年法55条)。障害手当金の額は、原則として配偶者加給年金がないときの障害等級2級の障害厚生年金の額の2倍相当額です。なお、障害基礎年金の基本年金額の4分の3相当額の2倍が最低保障額となっています(厚年法57条)。
    障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重症化したことにより、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。2023.1-5-3
    傷病の初診日およびその障害認定日において20歳未満であり、国民年金の被保険者でなかった者が、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は障害基礎年金を受給することができる。2020.1-5-1
したがって適切な記述は[1]です。