公的年金(全47問中33問目)

No.33

公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
2018年1月試験 問3
  1. 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
  2. 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。
  3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。
  4. 2017年8月1日以降、老齢厚生年金の受給権者の死亡を事由とする遺族厚生年金は、死亡者の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上あり、かつ、一定の要件を満たす死亡者の遺族に支給される。

正解 1

問題難易度
肢156.7%
肢220.5%
肢39.9%
肢412.9%

解説

  1. [適切]。中高齢寡婦加算は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻に対する加算給付制度です。受給要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額(定額)が加算されます。妻(42歳)は40歳以上で子がいないので中高齢寡婦加算額の加算対象です(厚年法62条)。
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。2022.5-6-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。2021.9-5-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。2021.9-5-3
    10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。2021.1-4-2
    厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。2018.1-3-2
  2. 不適切。遺族基礎年金を受給できるのは、子または子をもつ配偶者であるのに対し、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、妻、子、孫、夫、父母、祖父母で、夫・父母・祖父母には55歳以上という制限があります。(国年法37条の2、厚生年金保険法59条)。夫(50歳)は子のある配偶者であるので遺族基礎年金は受給できますが、55歳未満なので遺族厚生年金は受給できません。遺族厚生年金は子(15歳)が受給することになります。
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。2022.5-6-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。2021.9-5-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。2021.9-5-3
    10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。2021.1-4-2
    厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。2018.1-3-1
  3. 不適切。各種年金の併給可否は次のようになっています。
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    65歳以降であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は併給可能なので、いずれか一方を選択して受給する必要はありません。
    障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。2021.9-5-4
    障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前まではいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。2021.1-5-3
  4. 不適切。2017年(平成29年)8月1日以降、老齢基礎年金の受給資格期間は25年から10年へと短縮になりましたが、老齢(基礎)厚生年金の受給権者の死亡を事由とする遺族(基礎)厚生年金の受給資格期間の支給要件は、それ以前と変わらず25年以上のままです(国年法37条3号、厚生年金保険法58条1項4号)。
したがって適切な記述は[1]です。