企業年金・個人年金等(全31問中20問目)

No.20

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問5
  1. 国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円である。
  2. 国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
  3. 個人型年金の毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位で拠出することができ、掛金の額は加入した月から6カ月経過ごとに変更することができる。
  4. 個人型年金の加入者が運用商品およびその割合を変更するために配分変更やスイッチングを行う場合には、その都度、運営管理機関ごとに定められた所定の手数料を払い込む必要がある。

正解 2

問題難易度
肢110.9%
肢273.9%
肢37.4%
肢47.8%

解説

  1. 不適切。国民年金の第2号被保険者で厚生年金基金に加入している人の年間拠出限度額は144,000円(月額換算12,000円)です。
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    国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。2023.1-6-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2021.1-6-2
    確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2019.9-6-3
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2017.9-5-2
    国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合、拠出することができる掛金は、それぞれ月額68,000円が上限となる。2014.1-8-2
  2. [適切]。国民年金の第3号被保険者の年間拠出限度額は276,000円(月額換算23,000円)です。
    国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。2023.1-6-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2021.1-6-2
    確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2019.9-6-3
    国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円である。2017.9-5-1
    国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合、拠出することができる掛金は、それぞれ月額68,000円が上限となる。2014.1-8-2
  3. 不適切。個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金額は月額5,000円から1,000円単位で設定できて、拠出限度額までの範囲内で加入者本人が自由に決めることができます。iDeCoの掛金額変更は、毎年12月から11月の拠出期間で年1回のみ行うことができます。
  4. 不適切。配分変更やスイッチングには手数料はかかりません。
    配分変更
    今後新たに買う運用商品の配分割合や種類を変更すること
    スイッチング
    今まで運用してきた商品を売却または解約して他の運用商品を買い付けること
したがって適切な記述は[2]です。