ライフプラン策定上の資金計画(全24問中1問目)

No.1

教育資金について年齢層別の教育費等の主な負担軽減等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年1月試験 問7
  1. 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。
  2. 児童手当の額は、児童1人当たり月額1万円または1万5,000円であるが、一定金額以上の所得を有する者に支給される特例給付の額は5,000円である。
  3. 高等学校等就学支援金は、国立・公立・私立を問わず高等学校等に通う生徒等に対して授業料を支援する制度であり、支援金は生徒等の生計を維持する者に支払われる。
  4. 国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生等が支援の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢118.2%
肢216.4%
肢351.6%
肢413.8%

解説

  1. 適切。入学時特別増額貸与奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金に加えて、入学月に一時金として貸与される奨学金です。有利子の奨学金なので、第一種奨学金の対象者でも入学時増額分の奨学金には利子がかかります。日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用できなかった方が対象になります。
  2. 適切。中学校卒業まで(15歳の年度末)の児童を養育している人には、児童手当として下記の額が支給されます。児童手当の受給には所得制限がありますが、所得制限により本来の児童手当が支給されない者のうち所得上限未満の者には、特例給付として一律5,000円(月額)が支給されます。
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  3. [不適切]。支援金は学校設置者が生徒に代わって受け取ります。高等学校等就学支援金制度は、いわゆる高校無償化といわれるもので、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(モデル世帯で年収約910万円未満)の生徒に対して、授業料の全部または一部が国から支給されるものです。当支援金は、生徒等の生計を維持する者に支払われるものではなく、生徒本人に対して支給されます。
    高等学校等就学支援金制度は、国公私立の別は問わず、高等学校等に在籍する生徒で保護者等の市町村民税所得割額が一定額未満である者について、国が授業料に充てるための支援金を支給する制度であり、支給された支援金は返済不要である。2017.9-7-2
  4. 適切。国の高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生等の進学をサポートするための制度で、給付型奨学金と入学金・授業料の減免という2つの支援から成ります。支援額は進学する学校の種類と自宅通学・自宅外通学によって異なっています。
    国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。2023.1-8-4
    国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。2021.9-8-4
したがって不適切な記述は[3]です。