ライフプラン策定上の資金計画(全24問中7問目)

No.7

教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問8
  1. 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学の場合は450万円が上限となる。
  2. 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利は、ひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)および交通遺児家庭のみを対象として、優遇措置が講じられている。
  3. 学資(こども)保険は、満期時や入学時に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品であり、契約者である親が保険期間中に死亡した場合でも、通常、以後の保険料の払込みが免除されたうえで、祝金(学資金)を受け取ることができる。
  4. 国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢122.3%
肢241.3%
肢35.1%
肢431.3%

解説

  1. 適切。融資限度額は、原則、学生・生徒1人につき350万円以内ですが、自宅外通学や大学院、3カ月以上在籍する海外留学資金として利用する場合は、450万円が上限となります。
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    融資限度額は、原則として学生・生徒1人につき350万円であるが、自宅外通学や大学院の資金として利用する場合は450万円となる。2020.9-7-2
    国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、2020年4月以降、学生・生徒1人につき400万円(外国の大学等に1年以上の留学をする場合は500万円)に拡充されている。2014.9-7-1
  2. [不適切]。教育一般貸付(国の教育ローン)は、ひとり親家庭(父子家庭・母子家庭)、交通遺児家庭に加え、扶養する子が3人以上で世帯年収が500万円(所得356万円)以下の家庭や世帯年収200万円(所得132万円)以下などの家庭に対して、金利・保証料の優遇措置を設けています。よって、本肢は誤りです。
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  3. 適切。学資(こども)保険は、契約者である親が死亡すると、祝金や満期保険金の受け取りはそのままで、その後の保険料の支払いが免除される特徴があります。
    学資(こども)保険は、満期時や入学時に祝金(学資金)を受け取ることができる保険商品であり、仮に契約者が保険期間中に死亡した場合でも、通常、以後の保険料の払込みが免除されたうえで、祝金(学資金)を受け取ることができる。2014.9-7-3
  4. 適切。2020年(令和2年)4月から始まった高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税の世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の入学金や授業料が減額または免除されるものです。また、住民税非課税世帯の学生に対しては、学資支援として、日本学生支援機構から返還の必要がない奨学金の支給も行われます。
    国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生等が支援の対象となる。2024.1-7-4
    国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生・生徒が支援の対象となる。2023.1-8-4
したがって不適切な記述は[2]です。