保険制度全般(全33問中26問目)

No.26

乗合代理店(複数の保険会社の保険商品を販売する代理店)の保険募集時の留意点等に関する次の記述のうち、2014年5月に成立・公布された「保険業法等の一部を改正する法律」に照らし、最も不適切なものはどれか。
2016年9月試験 問13
  1. 乗合代理店は、顧客に対し、複数の保険会社の商品を提案し、契約内容を実質的に比較する場合は、顧客自身の意向に沿った商品を選択できるように、提案するすべての商品の比較事項を偏りなく説明しなければならない。
  2. 乗合代理店は、顧客に対し、取扱商品のなかから特定の保険会社の商品を推奨販売する場合、推奨した商品をどのように選別したのか、その理由を説明しなければならない。
  3. 乗合代理店は、顧客が特定の保険会社や特定の保険商品を指定した場合には、当該保険契約の締結にあたって、当該顧客の意向把握・意向確認や推奨販売に関する説明を省略することができる。
  4. 所属生命保険会社が15社以上である乗合代理店は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3カ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.9%
肢23.2%
肢383.0%
肢46.9%

解説

乗合代理店とは、複数の保険会社の商品を扱う保険代理店です。乗合代理店は保険募集人という立場ですが、「一社専属代理店」と異なり保険会社の管理指導が行き届きにくいので、保険業法により業務の規模・特性に応じた体制整備や特別な情報提供が義務付けられています。
  1. 適切。顧客の意向に沿った保険契約を選別する場合には、取扱保険商品のうち、顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要、当該提案の理由(推奨理由)の比較すべき事項を偏りなく説明することが求められます。
  2. 適切。複数の保険会社を扱っている乗合代理店で特定の保険を推奨販売する場合には推奨理由の開示や商品の比較説明をしなければなりません。なお、代理店独自の基準で商品を推奨することも可能です。
  3. [不適切]。顧客が特定の保険会社や特定の保険商品に加入の希望をしたとしても、意向把握・意向確認や推奨販売に関する説明は省略することはできず、希望商品に誤解がないかなどの確認が必要になります。
  4. 適切。規模が大きい特定保険募集人(所属保険会社等の数15社以上または所属保険会社等の数2社以上かつ手数料・報酬等の合計10億円以上に該当する乗合代理店)は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、事業年度末の翌日から3カ月以内に提出しなくてはなりません。
したがって不適切な記述は[3]です。