保険制度全般(全33問中28問目)

No.28

2014年5月に成立・公布された「保険業法等の一部を改正する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年1月試験 問10
  1. 保険募集人は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、保険契約の締結等に関し、保険契約者等の保護に資するため、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
  2. 保険募集人は、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除き、保険契約の締結等に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案等を行わなければならない。
  3. 保険代理店は、保険募集の業務に関し、重要事項説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先管理を含めた業務の適切な運営を確保するための体制整備を講じなければならない。
  4. 二以上の所属保険会社等を有する保険代理店(乗合代理店)は、取扱商品のうち顧客の意向に沿った比較可能な商品の一覧を提供しなければならず、保険募集人の判断により特定の商品の提示や推奨を行ってはならない。

正解 4

問題難易度
肢115.9%
肢215.7%
肢39.3%
肢459.1%

解説

  1. 適切。保険募集人は、商品特性で絞り込んだ上で選別して提案する場合、商品特性や保険料水準など顧客のいかなる意向を反映して絞り込んだのかという客観的な基準と、その商品を推奨する理由などの説明を行う必要があります。
  2. 適切。保険募集人は、顧客の抱えているリスクやそれを踏まえた保険のニーズを的確に把握した上で、ニーズに沿った商品を提案・分かりやすく説明することを通じ、顧客のニーズに当該商品が対応しているかどうかを判断して保険契約を締結することの提案を行わなければなりません。
  3. 適切。これまで法令上の体制整備義務は主に保険会社に対して課されており、代理店等の体制整備は保険会社の教育・管理・指導の下で行う仕組となっていましたが、「保険募集人」に対しても、基本的に、業務の規模・特性に応じた体制整備を義務付け、保険会社に課されている体制整備に準じた対応を行うことが必要となりました。
  4. [不適切]。複数の所属保険会社を有する乗合代理店は、比較可能な同種の保険契約の中から、商品を提案した理由や基準を説明するのであれば、顧客の意向ではなく乗合代理店の意向で保険契約を選別することにより提案することができます。
したがって不適切な記述は[4]です。