保険制度全般(全33問中9問目)

No.9

生命保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
  2. かんぽ生命保険の生命保険契約は、生命保険契約者保護機構の補償の対象とならないが、別途、保険金等の支払に関する政府保証がある。
  3. 国内で事業を行う生命保険会社において加入した外貨建終身保険は、生命保険契約者保護機構の補償の対象とならない。
2022年5月試験 問9
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 4

問題難易度
肢135.0%
肢212.6%
肢32.5%
肢449.9%

解説

  1. 不適切。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、保険会社破綻時の責任準備金等の90%が補償されます。
    生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時の年金原資保証額の90%まで補償される。2023.5-10-2
    生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時、年金原資保証額の90%まで補償される。2021.5-9-2
    生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。2019.5-9-2
    損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。2019.5-9-3
  2. 不適切。民営化後のかんぽ生命保険の生命保険契約は、生命保険契約者保護機構の補償の対象となり、保険金等の支払いに関する政府保証はありません。民営化前の簡易生命保険契約については、保険金等の支払いに関して政府保証があります。
  3. 不適切。国内で事業を行う生命保険会社で加入した終身保険は外貨建終身保険であっても、生命保険契約者保護機構の補償の対象となります。
したがって適切なものは「0(なし)」です。