生命保険(全71問中14問目)

No.14

生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年5月試験 問11
  1. 災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。
  2. 特定損傷特約では、被保険者が不慮の事故により事故の日から180日以内に骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けた場合、入院の有無を問わず、特定損傷給付金が支払われる。
  3. 先進医療特約では、契約日時点において先進医療に該当した治療であっても、その後に厚生労働大臣が定める医療技術・適応症等が見直され、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合は、先進医療給付金の支払対象外となる。
  4. 総合医療特約では、創傷処理やデブリードマンなどの手術は、手術給付金の支払対象外となる。

正解 1

問題難易度
肢153.1%
肢215.7%
肢315.5%
肢415.7%

解説

  1. [不適切]。災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により傷害が原因で事故の日から180日以内、または、所定の感染症が原因で死亡もしくは高度障害になったときに保険金が支払われます。身体障害状態による障害給付金の支払いはありません。障害給付金が支払われるのは傷害特約です。
    災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。2015.9-11-a
  2. 適切。特定損傷特約は、不慮の事故により骨折、関節脱臼、腱の断裂などの特定損傷の治療を受けた場合に特定損傷給付金が支払われる特約で、事故の発生の日から180日以内に治療した場合に対象となります。
    特定損傷特約では、通常、被保険者が不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けた場合に、特定損傷給付金が支払われる。2019.9-12-a
  3. 適切。先進医療特約は、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める「医療技術」「適応症」「医療機関」を満たすときに先進医療給付金が支払われます。そのため、契約日時点で先進医療に該当した治療であっても、その後の見直しにより、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合は、先進医療給付金の支払の対象外となります。
    先進医療特約では、通常、契約日時点において厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに決められた適応症に対して施設基準に適合する医療機関にて行われる療養を受けた場合に、先進医療給付金が支払われる。2019.9-12-b
    先進医療特約は、契約日時点において厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに決められた適応症に対して施設基準に適合する医療機関にて行われるものによる療養を受けた場合に、先進医療給付金が支払われる特約である。2015.9-11-b
  4. 適切。総合医療特約は、病気や不慮の事故による入院・手術などを対象とする特約ですが、創傷処理(切除と縫合)、デブリードマン(壊死した組織を除去する手術)、皮膚切開術などの手術は、手術給付金の支払の対象外となっています。
したがって不適切な記述は[1]です。