生命保険(全71問中28問目)

No.28

X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定期保険を払済終身保険に変更した。払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は、変更前に年払保険料を5年分(総額1,000万円)払い込んでいる。
保険の種類
無配当定期保険(特約付加なし)
契約年月日
2018年12月1日
契約者(=保険料負担者)
X社
被保険者
Aさん(加入時における被保険者の年齢33歳)
死亡保険金受取人
X社
保険期間・保険料払込期間
70歳満了
年払保険料
200万円
解約返戻金額
650万円
2021年1月試験 問12
  1. 12_1.png./image-size:454×75
  2. 12_2.png./image-size:454×75
  3. 12_3.png./image-size:454×75
  4. 12_4.png./image-size:454×75

正解 3

問題難易度
肢111.7%
肢212.5%
肢348.0%
肢427.8%

解説

X社が契約している定期保険ですが、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳以下なので長期平準定期保険ではなく、掛け捨ての定期保険ということになります。よって、資産計上している前払保険料勘定はありません。

定期保険を解約して払済終身保険に変更する場合、通常は現預金として処理する解約返戻金相当額をそのまま保険料積立金として資産計上します。変更時点の前払保険料と解約返戻金相当額との差額については、解約返戻金相当額が多ければ雑収入、少なければ雑損失として計上します。しかし、本問では前払保険料相当額がないので全額を雑収入として益金算入することとなります。

したがって、解約返戻金額である650万円を資産として借方に記載し、同額の650万円を雑収入として貸方に記載する[3]の経理処理が適切です。