生命保険(全71問中34問目)

No.34

法人が、自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険に加入し、その保険料を支払った場合における支払保険料の取扱いに関する下記の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、2019年6月28日に発遣された「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」に照らし、最も適切なものはどれか。
加入した定期保険の最高解約返戻率が50%超70%以下である場合、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間の開始の日から当該保険期間の()相当期間を経過する日までとなり、その資産計上額は、当期分支払保険料の額に()を乗じて計算した金額となる。また、その資産計上した保険料の取崩期間は、保険期間の()相当期間経過後から保険期間の終了の日までとなる。
2020年1月試験 問12
  1. ① 100分の40 ② 100分の40 ③ 100分の75
  2. ① 100分の40 ② 100分の60 ③ 100分の60
  3. ① 100分の60 ② 100分の40 ③ 100分の60
  4. ① 100分の60 ② 100分の60 ③ 100分の75

正解 1

問題難易度
肢154.3%
肢220.4%
肢317.7%
肢47.6%

解説

2019年6月28日の法人税法基本通達の改正により、従来の逓増定期保険や長期平準定期保険等の個別通達が廃止され、2019年7月8日以降に契約した契約期間3年以上の法人生命保険については、解約返戻率を基準にした統一的な経理処理を行うことになりました。
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最高解約返戻率が50%超70%以下である場合、資産計上期間は保険期間の前半4割で、支払保険料の10分の4を資産計上します。そして、資産計上した額を取り崩して損金計上するのは後半2.5割の期間となります。
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したがって、①100分の40、②100分の40、③100分の75 とする[1]の組合せが適切です。