生命保険(全71問中61問目)

No.61

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
2015年9月試験 問12
  1. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  2. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  3. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  4. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。

正解 2

問題難易度
肢19.9%
肢260.6%
肢36.1%
肢423.4%

解説

  1. 不適切。契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額等では、新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。
    「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。2021.1-11-1
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2015.10-11-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-3
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-4
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を2023年中に変更した場合、変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.9-10-2
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2023年中に更新した場合、更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.9-10-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2024年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.1-11-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2024年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.1-11-4
  2. [適切]。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約を更新すると新制度の対象となります。特約部分のみの更新でも保険契約全体が新制度の対象となります。
    「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。2021.1-11-1
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2015.10-11-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-1
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-3
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-4
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を2023年中に変更した場合、変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.9-10-2
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2023年中に更新した場合、更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.9-10-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2024年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.1-11-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2024年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.1-11-4
  3. 不適切。肢1と同様に、契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額では、新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。
    「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。2021.1-11-1
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2015.10-11-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-1
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-4
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を2023年中に変更した場合、変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.9-10-2
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2023年中に更新した場合、更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.9-10-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2024年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.1-11-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2024年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.1-11-4
  4. 不適切。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約を更新したり特約を付加した場合、原則として新制度の対象となります。しかし、傷害特約や災害割増特約など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約は新制度では控除対象外なので、これらの特約を付けたに留まる場合は旧制度のままとなります。
    「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。2021.1-11-1
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2015.10-11-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-1
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-2
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2023年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を2023年中に変更した場合、変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.9-10-2
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2023年中に更新した場合、更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.9-10-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2024年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。2014.1-11-3
    「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2024年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。2014.1-11-4
したがって適切な記述は[2]です。