損害保険(全58問中20問目)

No.20

自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)および政府の自動車損害賠償保障事業(以下、「政府保障事業」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年1月試験 問13
  1. 自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。
  2. 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。
  3. 政府保障事業では、被害者は、損害賠償額が確定する前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができる。
  4. 政府保障事業による損害の填補は、自賠責保険と同様に、人身事故による損害が対象となり、物損事故による損害は対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢112.8%
肢26.8%
肢367.1%
肢413.3%

解説

  1. 適切。自賠責保険の保険料は、自動車の車種と保険期間によってのみ決まります。誰がどの保険会社で契約しても保険料は同じです。
    ※自家用、営業用、乗合、軽自動車、小型二輪、原付、特殊用途などの区分です。
    自賠責保険の保険料は、車種や保険期間に応じて定められており、加入する損害保険会社、運転者の年齢、走行距離等による差異はない。2022.5-13-2
    自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離による差異はない。2015.9-13-1
  2. 適切。自賠責保険から支払われる保険金は以下のようになっています。死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が限度額です。
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    自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。2022.5-13-4
    自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。2015.9-13-3
  3. [不適切]。自賠責保険では、損害賠償額が確定する前であっても被害者は治療費などの当座の費用を仮渡金として請求することができます。しかし、政府保障事業では、このような仮渡金を請求する制度はありません。
    政府保障事業では、被害者は、損害賠償額が確定する前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができる。2019.1-13-4
  4. 適切。政府保障事業による補償の範囲も、自賠責保険と同じく人の生命または身体を害したときに限られています。物損事故は対象外です。
したがって不適切な記述は[3]です。