損害保険(全64問中22問目)
No.22
各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約の被保険者が被った次の損害のうち、一般に、同特約の補償の対象となるものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 賃貸アパートを所有する被保険者が当該賃貸アパートの管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
- 被保険者が業務中にその職務の遂行に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
- 被保険者が趣味のゴルフをプレー中に打球が他人に当たり、ケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
- 被保険者が休日に自転車を走行中、駐車していた自動車に誤って衝突し、自動車を破損したことにより法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
2021年5月試験 問14
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 2
問題難易度
肢116.4%
肢261.8%
肢317.2%
肢44.6%
肢261.8%
肢317.2%
肢44.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
個人賠償責任特約は、日常生活における偶然の事故により生じた、法律上の賠償責任の損害に対して保険金が支払われます。ただし、以下の事故は補償対象外とされています。
- 故意による事故
- 職務や業務遂行に直接起因する事故
- 借り物や預かり物に生じた損害
- 同居の親族に対する賠償責任
- 自動車(原付・バイク含む)、航空機、船舶の所有・使用・管理による事故
- 対象とならない。個人賠償責任特約では、職務や業務遂行に起因して生じた事故は補償されません。施設の管理や業務遂行により他人に与えた損害に関する賠償責任をカバーするには、施設賠償責任特約を付けることが適切です。
- 対象とならない。業務遂行に直接起因する事故は、個人賠償責任保険の補償対象外です。
- 対象となる。普通にゴルフをプレーしていて打球が他人に当たった、安全な場所で野球をプレー中に打ったボールが他人に当たったなどの、スポーツ中の偶発的な事故も補償対象となります。
- 対象となる。自転車で走行中に起こした偶然な事故による損害賠償責任は補償の対象となります。
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