損害保険(全64問中35問目)
No.35
個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。2019年1月試験 問14
- 個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- 個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。
- 個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- 個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。
広告
正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢215.3%
肢363.1%
肢413.8%
肢215.3%
肢363.1%
肢413.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。所得補償保険は、病気やケガにより働けなくなった場合に支払われる保険で、受け取った保険金は非課税となります。個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-1)事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-2)事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-3)事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-4)個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-2)個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-3)個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-4)自動車保険の被保険者が交通事故により死亡し、被保険者の遺族が人身傷害補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金のうち事故の相手方の過失割合に応ずる金額は非課税となる。(2015.9-15-2)
- 不適切。個人事業主が、積立普通傷害保険の満期返戻金を受け取った場合は、払済保険料との差益が一時所得として課税対象となります。個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-1)事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-2)事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-3)事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-4)個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-1)個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-3)個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-4)自動車保険の被保険者が交通事故により死亡し、被保険者の遺族が人身傷害補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金のうち事故の相手方の過失割合に応ずる金額は非課税となる。(2015.9-15-2)
- [適切]。個人事業主が、火災により焼失した商品(棚卸資産)の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業所得の収入となり課税対象となります。なお、建物や什器等の保険金を受け取った場合は非課税となります。個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-1)事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-2)事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-3)事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-4)個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-1)個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-2)個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-4)自動車保険の被保険者が交通事故により死亡し、被保険者の遺族が人身傷害補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金のうち事故の相手方の過失割合に応ずる金額は非課税となる。(2015.9-15-2)
- 不適切。個人事業主が所有する自動車にかかわる車両保険金は、非課税になります。そのため、受け取った保険金が廃棄損を上回っていたとしても全額が非課税所得となります。個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。(2022.5-14-1)事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-2)事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-3)事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2020.1-15-4)個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-1)個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-2)個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。(2019.1-14-3)自動車保険の被保険者が交通事故により死亡し、被保険者の遺族が人身傷害補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金のうち事故の相手方の過失割合に応ずる金額は非課税となる。(2015.9-15-2)
広告