金融商品と税金(全25問中12問目)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

No.12

「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という。
2019年5月試験 問23
  1. ジュニアNISA口座の運用管理を口座開設者である未成年者に代わって行う者は、未成年者本人の法定代理人またはその法定代理人から書面による明確な委任を受けた未成年者本人の4親等以内の者に限られる。
  2. ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間である。
  3. ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金等は、原則として、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があるが、その配当金等や売却代金等を利用して、ジュニアNISA口座での非課税枠の範囲内で新たな上場株式等を購入することは可能である。
  4. ジュニアNISA口座の口座開設者は、ジュニアNISA口座を開設している金融商品取引業者等に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受けることにより、ジュニアNISA口座を開設する金融商品取引業者等を年単位で変更することができる。

正解 3

問題難易度
肢110.9%
肢24.5%
肢363.2%
肢421.4%

解説

ジュニアNISAは2023年末を新規投資ができなくなるので、学習非推奨問題としています。ジュニアNISA勘定の残高は、5年の非課税期間終了も18歳になるまでは継続管理勘定で保有することで非課税のまま保有することができます。また、従来は18歳到達年度の12月31日までは払い出すことができませんでしたが、2024年以降はいつでも非課税で払い出すことができるようになっています。
  1. 不適切。未成年者本人に代わりジュニアNISA口座の運用管理者となる者は、未成年者本人の法定代理人、もしくは法定代理人から書面による明確な委任を受けた未成年者本人の2親等以内の者に限定されます。
  2. 不適切。ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は、年間80万円です。その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間で、期間終了後、新たな非課税投資枠へロールオーバーすることが可能です。
    つみたて投資枠を通じて購入することができる公募株式投資信託等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その分配金や譲渡益等の非課税期間は無期限である。2021.1-23-2
    NISA口座の成長投資枠に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間240万円であり、その配当金や譲渡益等が非課税となる期間は無期限とされている。2018.9-23-1
    つみたて投資枠の非課税投資額の上限(非課税枠)は年間120万円であるが、使用されなかった非課税枠がある場合は翌年に繰り越すことができる。2014.1-21-3
  3. [適切]。ジュニアNISAでは、口座開設者が18歳となる年度末の前年12月31日までに払出した場合、非課税とされていた利益が課税対象となります。18歳になるまで原則払出しができない理由は、ジュニアNISAは中長期にわたる投資のための制度であり、子どもや孫の将来に向けた資産形成を主な目的としているからです。
    (払出しをせずに)口座内の配当金等や売却代金等を利用して、ジュニアNISA口座での非課税枠の範囲内で新たな上場株式等に再投資することは可能です。
    ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、災害等のやむを得ない事由を除き、口座開設者が3月31日時点において20歳である年の前年の12月31日までジュニアNISAに係る口座外に払い出すことができない。2016.9-24-3
  4. 不適切。NISA口座・つみたてNISA口座は、金融商品取引業者等に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受けることにより、金融商品取引業者等を年単位で変更することができますが、ジュニアNISA口座は変更することができないため、他の金融機関で開設する場合は既存の口座を廃止する必要があります。
したがって適切な記述は[3]です。