セーフティネット(全13問中5問目)

No.5

わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問24
  1. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
  2. 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
  3. 破綻金融機関に対して借入金を有している預金者は、借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合などを除き、破綻金融機関に相殺を申し出ることで、預金と借入を相殺することができる。
  4. 銀行に預け入れた一般預金等のうち、預金保険制度の保護の対象となる金額は、当該銀行の支店ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢27.6%
肢311.3%
肢472.1%

解説

  1. 適切。預金保険制度の保護の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れられた預金等です。外国銀行の日本支店や国内銀行の海外支店は、預金保険制度の対象外です。
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2019.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。2018.1-23-1
    国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。2017.1-24-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。2014.9-24-3
  2. 適切。無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす決済用預金は、預入全額が預金保険制度による保護の対象となります。
    円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2019.9-24-2
    銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。2014.9-24-4
  3. 適切。預金者が破綻金融機関に対して借入金等を有している場合には、預貯金債権と借入金債務を同額で相殺することができます。ただし、自動的に相殺されるわけではないので、預金者が相殺を行うためには、民法及び預金規定・借入約定等に基づいて、預金者側から破綻金融機関に対して所定の手続を行い相殺をする旨の意思表示をする必要があります。
    預金者が破綻金融機関に対して借入金を有しているときは、借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合を除き、預金者の意思にかかわらず、預金の債権と借入金の債務が相殺される。2023.5-23-4
    破綻金融機関に対して借入金を有している預金者は、借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合などを除き、破綻金融機関に相殺を申し出ることで、預金と借入を相殺することができる。2018.1-23-2
    預金者が破綻金融機関に対して借入金を有しているときは、借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合を除き、預金者の意思にかかわらず、預金等の債権と借入金の債務が相殺される。2016.1-23-2
  4. [不適切]。預金保険制度による保護の対象となるのは、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までとその利息」までです。同じ人物が同一の金融機関に複数の口座を所有している場合、預金者ごとに預金の額をまとめる「名寄せ」が行われるためです。本肢は「支店ごとに」としているので誤りです。
    銀行に預け入れた一般預金等のうち預金保険制度の保護の対象となる金額は、口座ごとや支店ごとではなく、銀行ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。2014.9-24-2
したがって不適切な記述は[4]です。