関連法規(全13問中5問目)

No.5

消費者契約法および金融商品取引法(インサイダー取引規制)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から1年間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。
  2. 上場会社の職員が退職し、会社関係者でなくなったとしても、会社関係者でなくなってから1年以内の者は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされる。
  3. 相続による上場株式の取得は、インサイダー取引規制の対象とはならない。
2022年1月試験 問24
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢18.9%
肢236.4%
肢353.1%
肢41.6%

解説

  1. 適切。消費者契約法では、不当な勧誘によって消費者が誤認して締結した契約を後から取り消すことができます。消費者契約の取消権は、消費者が誤認に気付いたときなど追認をすることができるときから1年間、または消費者契約締結時から5年を経過したときに時効により消滅します(消費者契約法7条)。
    消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、原則として、消費者が追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、または消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。2021.1-24-2
    消費者が消費者契約法に基づく消費者契約の取消権を行使する場合、行使することができる期間は、消費者が追認をすることができる時から6カ月間または当該消費者契約の締結の時から5年間とされている。2019.1-23-4
    消費者契約法による消費者の消費者契約の取消権は、消費者が追認をすることができる時から1年を経過したとき、あるいは消費者契約の締結時から5年を経過したときに消滅する。2016.1-24-2
  2. 適切。上場会社の会社関係者であって、当該上場会社やその子会社の業務等に関する一定の重要事実を知った者がインサイダー規制の対象者ですが、重要事実を知った会社関係者は、その後会社関係者でなくなってから1年以内は規制対象に含まれます(金商法166条1項)。
    上場会社の職員が退職し、会社関係者でなくなったとしても、会社関係者でなくなってから1年以内の者は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされる。2018.1-24-a
  3. 適切。インサイダー取引規制の対象となる売買等とは、売買その他の有償の譲渡もしくは譲受け、合併もしくは分割による承継、デリバディブ取引とされています。よって、贈与や相続による取得は規制対象外です(金商法166条1項)。
したがって適切なものは「3つ」です。