預貯金・金融類似商品(全12問中2問目)

No.2

金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「NISA」といい、当該契約により設定される特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2022年5月試験 問17
  1. 純金積立における保管方法が消費寄託の場合、顧客が購入した金の所有権は純金積立の運営会社に帰属することになるが、顧客はいつでも預けた金の返還を請求することができる。
  2. 純金積立における金の購入や売却については、有価証券に類するものとして、消費税は課されない。
  3. 給与所得者が金地金を売却したことによる所得は一時所得に該当し、一時所得の金額の計算上、収入金額から最大50万円の特別控除額を控除することができる。
  4. 金ETF(上場投資信託)は、NISAのつみたて投資枠を通じて購入することができる。

正解 1

問題難易度
肢147.5%
肢28.5%
肢330.9%
肢413.1%

解説

  1. [適切]。消費寄託は、受託者が受託物を消費し、後日これと同種、同等、同量のものを返還する契約です。消費寄託で運営会社に保管した場合、所有権は運営会社に帰属しますが、契約者はいつでも預けた金の返還請求を行うことができます。
  2. 不適切。純金積立による金地金の売買には消費税がかかります。金地金を購入するときには消費税を支払い、売却するときには消費税を受け取ります。
    純金積立による金地金の購入や売却については、有価証券に類するものとして、消費税は課されない。2021.1-17-2
  3. 不適切。給与所得者が金地金を売却した場合、その譲渡益は総合課税の譲渡所得の対象となり、譲渡益から最大50万円の特別控除額を控除することができます。なお、金地金などの生活に通常必要のない資産の譲渡についても、特別控除額を控除することは可能です。
    給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から最大50万円の特別控除額を控除することができる。2021.1-17-3
  4. 不適切。つみたて投資枠では、金融庁に届出した長期の積立・分散投資に適する一定の公募株式投資信託と株式ETFのみが投資対象であり、金ETF等などの商品ETFは購入することはできません。
したがって適切な記述は[1]です。