預貯金・金融類似商品(全12問中8問目)

No.8

金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金の売買は国内の証券会社を通じて行われるものとする。
2019年1月試験 問16
  1. 純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。
  2. 金地金は、その購入時に消費税が課されるが、換金時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。
  3. 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。
  4. 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告を行うことにより、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。

正解 2

問題難易度
肢17.9%
肢274.3%
肢312.1%
肢45.7%

解説

  1. 不適切。純金積立は、一般的に、金融機関口座からの振替により毎月一定金額を積み立て、その金額を使って毎日一定金額で継続的に金地金を購入する仕組みです。
    純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金地金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。2021.1-17-1
    純金積立は、一定の月額投資金額を取扱会社の各月の営業日数で除し、その金額で金を毎日購入する仕組みが一般的である。2016.9-17-1
  2. [適切]。金地金を購入するときには消費税が課されますが、反対に換金のときには売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることができます。
    純金積立は実物資産への投資であり、購入時に消費税を負担する必要があるため、換金時に金価格が消費税分値上がりしていなければ実質的に損失が生じる。2016.9-17-2
  3. 不適切。給与所得者が金地金を売却した場合、譲渡所得として総合課税の対象になります。このとき譲渡日における所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年超の場合は長期譲渡所得になります。不動産では譲渡した年の1月1日時点を基準にしますが、総合課税される資産の譲渡では購入から売却までの所有期間を基準にします。
  4. 不適切。給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡損失は、生活に通常必要のない資産の譲渡に該当するため、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することはできません。
    給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。2021.1-17-4
したがって適切な記述は[2]です。