法人税(全60問中18問目)

No.18

法人の各種届等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問30
  1. 法人を設立した場合には、設立の日以後3カ月以内に、所定の書類を添付して、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
  3. 内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。
  4. 過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。

正解 1

問題難易度
肢153.9%
肢220.0%
肢316.9%
肢49.2%

解説

  1. [不適切]。3カ月以内ではありません。法人を設立した場合、法人設立の日(設立登記の日)から2カ月以内に、「定款等の写し」を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法148条1項)。
    法人を設立した場合、法人の設立日から2カ月以内に、法人設立届出書に定款の写し等を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-30-1
    法人を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。2018.9-30-1
    設立の日以後2カ月以内に、定款等の写しを添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.1-31-3
  2. 適切。普通法人が設立1期目から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と1期目の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法122条2項1号)。
    法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-30-3
    内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。2018.9-30-4
    設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.1-31-4
  3. 適切。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し中間申告をしなければなりません(法人税法71条)。
    内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。2018.9-30-3
    事業年度が6カ月を超える普通法人は、原則として、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出しなければならない。2015.1-30-2
  4. 適切。法人税の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年間できます(国税通則法23条)。所得税・相続税も5年間ですが、例外的に贈与税だけは6年間となっているので注意が必要です(相続税法32条2項)。
    過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であることや、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2022.5-30-4
    過去に行った確定申告について、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、また計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として法定申告期限から3年以内に限り、更正の請求をすることができる。2015.1-30-4
したがって不適切な記述は[1]です。