法人税(全60問中4問目)

No.4

株式会社(内国法人である普通法人)を設立した場合の各種届出に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問30
  1. 法人を設立した場合、法人の設立日から2カ月以内に、法人設立届出書に定款の写し等を添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 個人事業主が、個人事業を廃止し、その事業を新たに設立した法人に引き継ぐ場合、原則として、個人事業の廃止日から2カ月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 法人の設立により健康保険および厚生年金保険の適用事業所となった場合、適用事業所となった日から5日以内に、新規適用届を事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢18.4%
肢240.2%
肢323.3%
肢428.1%

解説

  1. 適切。法人を設立した場合、法人設立の日(設立登記の日)から2カ月以内に、「定款等の写し」を添付した法人設立届出書を納税地の税務署長に提出しなければなりません(法人税法148条1項)。
    法人を設立した場合には、設立の日以後3カ月以内に、所定の書類を添付して、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-30-1
    法人を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。2018.9-30-1
    設立の日以後2カ月以内に、定款等の写しを添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.1-31-3
  2. [不適切]。2カ月以内ではありません。個人事業の開業・廃業届出書は、個人事業を新設、増設、移転、廃止した日から1カ月以内に納税地の税務署長に提出しなければなりません(所得税法229条)。
  3. 適切。普通法人が設立1期目から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と1期目の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出しなければなりません(法人税法122条2項1号)。
    内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。2021.9-30-2
    内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。2018.9-30-4
    設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.1-31-4
  4. 適切。新たに健康保険・厚生年金の適用事業所となった場合、適用事業所となった日から5日以内に新規適用届を管轄の年金事務所に提出しなければなりません(健保法令19条、厚生年金保険法令13条)。雇用保険と労災保険の保険関係成立届は10日以内なので違いに注意しましょう。
したがって不適切な記述は[2]です。