法人事業税(全3問中2問目)

No.2

内国法人に係る法人事業税および特別法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年1月試験 問32
  1. 期末の資本金の額が1億円を超える外形課税対象法人に課される法人事業税の額は、付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額となる。
  2. 納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
  3. 特別法人事業税は、法人の行う事業に対し、事務所または事業所が所在する都道府県が、その事業を行う法人に課する地方税である。
  4. 特別法人事業税の額は、標準税率により計算された法人事業税の所得割額または収入割額に所定の税率を乗じて算出される。

正解 3

問題難易度
肢116.1%
肢222.6%
肢347.4%
肢413.9%

解説

  1. 適切。法人事業税は法人の所得に比例して課される「所得割」が基本ですが、期末資本金等の額が1億円を超えている法人(外形課税対象法人)は、所得割額に加えて、収益配分額に単年度損益を加減した額に課される「付加価値割額」、資本金等の額に課される「資本割額」の合算額となります。
  2. 適切。法人事業税の額は、原則、法人事業税の納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
    法人が納付した法人事業税の額は、法人税における事業年度の所得金額の計算上、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することはできない。2023.1-33-3
    納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。2017.9-32-3
  3. [不適切]。特別法人事業税は、法人事業税の申告納付義務のある法人に課され法人事業税と併せて都道府県に申告し納付するもので、国に納めた後、各都道府県に再分配される国税です。※法人事業税は都道府県と市区町村が課税主体である地方税です。
    法人事業税は、法人の行う事業に対し、事務所または事業所が所在する都道府県が、その事業を行う法人に課する都道府県税である。2017.9-32-1
  4. 適切。特別法人事業税の額は、標準税率により計算された法人事業税の所得割額または収入割額に、法人の種類により定められた税率を乗じて算出されます。
したがって不適切な記述は[3]です。