損益通算(全15問中6問目)

No.6

居住者であるAさんの2023年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
27.png./image-size:560×294
2020年9月試験 問27
  1. 15万円
  2. 20万円
  3. 25万円
  4. 35万円

正解 3

問題難易度
肢112.8%
肢210.6%
肢348.7%
肢427.9%

解説

まず各所得の金額を計算し、それを損益通算して総所得金額を求めます。
事業所得
750万円-830万円=▲80万円
不動産所得
680万円-620万円=60万円
※土地の取得に要した借入金の利子は、赤字である場合に他の所得との損益通算ができないというだけで、必要経費から除外されるわけではないので注意
譲渡所得
上場株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象なので、総所得金額への算入対象外です。
一時所得
320万円-200万円-50万円=70万円
損益通算する際には、控除する所得の順序が定められています。具体的には、①経常所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得)と、②臨時所得(総合譲渡所得、一時所得)、③山林所得、④退職所得に分け、下図のとおりの順序で通算を行います。
27_1.png./image-size:452×436
したがって、最初に経常・臨時のグループごとに第1次通算を行います。
①経常グループ
不動産所得から事業所得の損失を控除して「60万円-80万円=▲20万円」
②臨時グループ
一時所得の70万円
次に第二次通算として、臨時グループの70万円から経常グループの▲20万円を差し引きます。

 70万円-20万円=50万円

損益通算後に残ったのは一時所得の50万円のみです。一時所得は総収入金額に算入する際に1/2にするので、総所得金額は、

 50万円×1/2=25万円

したがって[3]が正解です。