所得控除(全28問中14問目)

No.14

居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2019年9月試験 問28
  1. 納税者が所有する生活に通常必要な資産について災害、盗難または詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、納税者は雑損控除の適用を受けることができる。
  2. 納税者の配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者と配偶者が生計を一にしている場合、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。
  3. 納税者が、特定新規中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式を、その発行の際に払込みにより取得した場合、その控除対象特定新規株式の取得に要した金額は、800万円を限度として寄附金控除の対象となる。
  4. 納税者の扶養親族に、給与所得等の勤労による所得を有する学校等の学生であり、かつ、その合計所得金額が75万円以下である者がいる場合、確定申告をすることにより、納税者は勤労学生控除の適用を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢18.2%
肢218.1%
肢354.7%
肢419.0%

解説

  1. 不適切。雑損控除は、①納税者本人、または、②納税者本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者・親族の所有する住宅や家財等の生活に通常必要な資産が、災害、盗難、横領によって損害を被った場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。ただし、詐欺や恐喝による損害の場合は適用を受けられません。
    本肢は「詐欺」による損害も適用対象としているので誤りです。
    会社員である納税者が、所有する生活に通常必要な資産について詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。2020.9-28-1
    個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害、盗難または横領によって一定額以上の損害を受けた場合、確定申告をすることにより、納税者は雑損控除の適用を受けることができる。2017.9-28-1
  2. 不適切。年金から天引きされている保険料等は、年金受給者本人が支払ったものとされるので、生計を一にする別の納税者の社会保険料控除とすることはできません。なお、納付書で支払った保険料等は、支払った人の所得から控除することができます。
    納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。2022.5-27-2
    納税者の配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者と配偶者が生計を一にしている場合には、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。2015.9-26-1
  3. [適切]。個人が、特定新規中小会社が発行した特定株式を取得した場合、当該株式の取得に要した金額のうち800万円を限度に寄附金控除として控除することができる特例があります。この特例はエンジェル税制と呼ばれ、ベンチャー企業に対する投資の促進を図るために講じられた税制上の特例措置です。
    2020年(令和2年)分までは控除限度額が1,000万円でした。
    特定新規中小会社に該当する一定の株式会社により発行された株式を、その発行の際に払込みにより取得した場合、当該株式の取得に要した金額は、800万円を限度として寄附金控除の対象となる。2014.1-28-4
  4. 不適切。勤労学生控除とは、納税者本人が学生であるときに27万円の所得控除を受けられるものです。勤労学生とはその年の12月31日時点で以下の3つのすべてを満たす人です。
    • 給与所得などの勤労による所得があること
    • 合計所得金額が75万円以下であること
      ※勤労収入以外の所得が10万円以下であること
    • 所定の学校等の学生であること
    勤労学生控除は納税者本人のみに適用されます。本肢は「扶養親族」について適用されるとしているので誤りです。
したがって適切な記述は[3]です。