所得控除(全28問中7問目)

No.7

居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年1月試験 問28
  1. 居住者と生計を一にする扶養親族が特別障害者で、居住者との同居を常況としている者である場合、その者に係る障害者控除の額は75万円である。
  2. 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者には該当しない。
  3. 夫と死別後に婚姻していない者が寡婦控除の適用を受けるためには、扶養親族を有すること、居住者本人の合計所得金額が500万円以下であること、居住者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たす必要がある。
  4. 現に婚姻していない者がひとり親控除の適用を受けるためには、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること、居住者本人の合計所得金額が500万円以下であること、居住者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たす必要がある。

正解 3

問題難易度
肢116.3%
肢222.3%
肢346.6%
肢414.8%

解説

  1. 適切。扶養親族が特別障害者である場合は、障害者控除の適用を受けることができます。同居の特別障害者である場合は、障害者控除の控除額は1人につき75万円です。
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    納税者本人が特別障害者に該当する場合、その者に係る障害者控除の額は40万円である。2022.5-28-3
  2. 適切。青色事業専従者として給与の支払を受けた人または白色事業専従者である配偶者は、合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者にはなれません。
    配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。2024.1-28-4
    青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。2022.5-28-2
    青色申告者の配偶者で、青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。2015.1-29-3
  3. [不適切]。寡婦控除の要件は次のとおりです。
    1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
    2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
    死別の場合は扶養親族の有無にかかわらず適用を受けることができるので、本肢の記述は誤りです。
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  4. 適切。ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下である未婚の者が生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有している場合に受けられる控除です。控除額は35万円です。
したがって不適切な記述は[3]です。