税額控除(全14問中1問目)

No.1

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
2024年1月試験 問29
  1. 住宅(床面積100㎡)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
  2. 店舗併用住宅を取得した場合において、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
  3. 住宅を取得して居住を開始した年に勤務先からの転任命令により転居し、その年の12月31日において当該住宅に居住していなかった場合、当該住宅に再び居住した日の属する年以後、残存控除期間について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
  4. 認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。

正解 4

問題難易度
肢110.2%
肢27.6%
肢312.1%
肢470.1%

解説

  1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
    住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。2015.10-28-2
    取得した住宅が店舗併用住宅である場合、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供され、かつ、当該居住の用に供される部分の床面積が40㎡(合計所得金額1,000万円超の受贈者は50㎡)以上でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。2015.9-28-1
  2. 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その床面積の2分の1以上を専ら自己の居住用に供するものです。
  3. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるには、家屋の所有者が適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。しかし、住宅の取得後、転任命令などのやむを得ない事情により居住できない場合があります。そのような場合でも、次の2つのケースでは住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
    単身赴任等
    配偶者・親族が引き続き住んでいて、やむを得ない事情が解消した後に共にその家屋に住むことが認められるときは、引き続き住んでいるものとして取り扱われ、毎年適用を受けられる
    家族とともに転居
    税務署長への届出など所定の手続きを行っていれば、再入居した年から残存控除期間(入居年から数えて13年目まで)について適用を受けられる。ただし、再入居した年にその住宅を賃貸していた場合はその翌年から適用となる
    2021年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得して入居した者が、同年中に勤務先からの転任命令により転居し、2024年4月に再入居した場合、所定の要件を満たせば、2023年分の所得税から最長で13年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。2019.1-29-2
    勤務先からの転任命令により転居し、取得した住宅を2023年12月31日において居住の用に供していなかった場合、再び居住の用に供した日の属する年が住宅借入金等特別控除の控除期間内であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。2015.9-28-4
  4. [不適切]。10年ではありません。2023年中に一般の新築住宅に入居した場合、控除対象の借入限度額は3,000万円、控除率は0.7%、控除期間は13年です。
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したがって不適切な記述は[4]です。