所得税の申告と納付(全18問中4問目)

No.4

居住者に係る所得税の確定申告に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、確定申告書の提出の要否は、一時所得の金額に2分の1を乗じる前の金額が20万円を超えるか否かにて判定する。
  2. 公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
  3. 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に5万円の雑所得の金額がある場合において、その者が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行うときは、5万円の雑所得の金額についても申告する必要がある。
2022年5月試験 問29
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 2

問題難易度
肢119.7%
肢263.6%
肢314.8%
肢41.9%

解説

  1. 不適切。給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超えるか否かを判定する場合は、総所得金額に算入する金額をベースにして考えます。一時所得は、その2分の1に相当する金額が総所得金額の対象となるため、2分の1後の金額で判定します。
    年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。2021.9-28-a
    年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合に、一時所得の金額を2分の1にした後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。2020.1-28-1
  2. 適切。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。
    源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下である場合に、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。2020.1-28-2
    公的年金等の収入金額が400万円以下である場合、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告書を提出する必要はない。2014.1-30-4
  3. 適切。給与所得者は給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告する必要はありません。ただし、確定申告するときはその20万円以下の所得についても申告しなければなりません。
したがって適切なものは「2つ」です。