所得税の申告と納付(全18問中6問目)

No.6

居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年1月試験 問28
  1. 白色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、承継後の期間に係る所得税について青色申告書を提出する場合、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者が、「棚卸資産の評価方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合、売上原価に計上する棚卸資産の期末評価額の評価方法は、総平均法による原価法となる。
  3. 青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。
  4. 青色申告者が、その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出をやめようとするときは、原則として、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢119.4%
肢210.5%
肢320.1%
肢450.0%

解説

  1. 不適切。相続により業務を承継した場合の青色申告承認申請書の提出期限は以下のようになっています。
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    本肢では被相続人が白色申告者なので、①適用を受けようとする年の3月15日、②業務を承継した日から2カ月以内に青色承認申請書を提出しなければなりません。
    青色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、新たに青色申告者として承継後の期間に係る所得計算を行う場合、青色申告承認申請書を相続の開始があったことを知った日の翌日から2カ月以内に提出しなければならない。2018.9-29-1
  2. 不適切。所轄税務署長に「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、原則的評価方法である最終仕入原価法が適用されます。低価法は青色申告者のみが選択できるというだけで、届出なく自動的に選択されるわけではありません。
    事業所得のみを有する青色申告者が、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、棚卸資産の評価方法は、法定の評価方法である低価法が適用される。2016.9-30-1
  3. 不適切。青色申告者が複数の事業をしている場合の決算書は、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成しなければなりません。損益計算書は別々、貸借対照表は合同です
    青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。2018.9-29-2
    青色申告者が不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合、損益計算書および貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成することとされている。2016.9-30-3
  4. [適切]。青色申告の承認を受けていた人が、青色申告を取りやめ白色申告に変更しようとする場合には、青色申告書による所得税の申告をやめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
したがって適切な記述は[4]です。