不動産の見方(全27問中12問目)

No.12

不動産登記法に基づく地図等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2020年9月試験 問35
  1. 不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、一定の現地復元能力を有した図面である。
  2. 登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の位置関係を把握する資料として有用であるが、不動産登記法第14条に基づく地図に比べて、土地の面積や形状などの精度は低い。
  3. 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成され、分筆線を明らかにして分筆後の各土地が表示された図面である。
  4. 都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別、防火規制の有無、指定建蔽率・指定容積率、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することができる。

正解 4

問題難易度
肢114.5%
肢25.0%
肢316.3%
肢464.2%

解説

  1. 適切。不動産登記法第14条の地図(14条地図)とは、登記所に備え付けられている地図のことで、正確な測量に基づいて、筆ごとの土地についてその区画と地番を明確に表示したものです(不動産登記法14条2項)。現地復元能力があります。
    不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成されており、土地の区画および地番が表示されている。2017.9-34-1
    不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、明確に土地の区画および地番が表示されている。2015.10-34-4
  2. 適切。公図は、地籍調査等による測量に基づき作成された14条地図が備えられるまでの間、「地図に準ずる図面」として全国の登記所に備え付けられている地図です(不動産登記法14条4項)。明治時代の地租改正時に作成された図面に基づいて作成されたものなので、正確さに欠けており、現地復元能力はありません。
  3. 適切。分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことで、登記申請時に分筆後の土地の地積測量図を添付情報として提供する必要があります。地積測量図は特別な事情がない限り、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければなりません(不動産登記規則78条)。
    分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成され、分筆線を明らかにして分筆後の各土地が表示されている。2017.9-34-3
  4. [不適切]。都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体がその行政区域内の都市計画を示した地図です。用途地域、都市施設、防火規制等の地域地区、指定建蔽率・指定容積率などを確認可能ですが、道路の幅員と路線価は記載されていません。道路の幅員は道路幅員台帳で、路線価は路線価図で把握できます。
    都市計画図は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、通常、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別や防火規制の有無、基準地標準価格等が表示されている。2023.1-34-a
したがって不適切な記述は[4]です。