不動産の見方(全27問中21問目)

No.21

不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年1月試験 問34
  1. 権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。
  2. 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6カ月以内のものでなければならない。
  3. 所有権移転登記とともになされた買戻しの特約の登記は、所有権移転登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。
  4. 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢110.9%
肢212.2%
肢361.0%
肢415.9%

解説

  1. 不適切。権利に関する登記を申請する場合、その申請情報と併せて登記原因を証する登記原因証明情報を提供しなければなりません。登記識別情報は登記申請し登記が完了したあと、登記済証の代わりに登記所から送られる12桁の番号です。
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    権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。2019.5-34-2
    権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。2014.1-34-1
  2. 不適切。申請情報の記載および記名押印した書面に添付する印鑑証明書は、作成後3カ月以内のものでなければなりません。本肢は「6カ月」としているので誤りです。
    所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6カ月以内のものでなければならない。2014.1-34-2
  3. [適切]。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。買戻しの特約の登記が記載されるのは、権利部甲区です。
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  4. 不適切。仮登記に基づき本登記を申請する場合は、所有権に関する設定に限り利害関係を有する第三者の承諾が必要です。本肢は抵当権の設定ですので承諾は不要です。
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    抵当権の設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。2022.5-34-2
    所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、原則として当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。2020.9-34-2
    抵当権設定の仮登記に基づく本登記は、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。2019.1-34-3
    抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する際に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、申請書にその第三者の承諾書等を添付しなければならない。2014.1-34-4
したがって適切な記述は[3]です。