不動産の見方(全27問中22問目)

No.22

筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年9月試験 問34
  1. 筆界特定とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)の現地における位置を特定することであり、筆界特定により所有権の及ぶ範囲が確定する。
  2. 一筆の土地およびこれに隣接する他の土地との筆界は、筆界特定登記官による筆界特定のほか、当該土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することができる。
  3. 法務局に筆界特定の申請を行う場合における申請手数料は、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積によって決まる。
  4. 筆界特定がなされた場合、対象となった土地の登記記録にその旨が記録されるが、筆界特定書の写しは、隣地所有者等の利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢15.1%
肢24.8%
肢39.4%
肢480.7%

解説

「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた登記上の境界線です。筆界特定制度は、土地の所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を公的に特定する制度です。

FP試験における筆界特定制度の出題ポイントは次の通りです。
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  1. 不適切。筆界特定は、登記上の境界線の現地での位置を特定するものであり、所有権の及び範囲を決定するものではありません。
    筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、筆界特定により各土地の所有者が有する所有権の及ぶ範囲が確定する。2018.1-34-1
  2. 不適切。筆界は、所有者同士の同意では変更できません。
    隣接する土地との筆界は、筆界特定制度によらずに、各土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することもできる。2018.1-34-2
    筆界は、利害関係を有する土地の所有者同士が合意し、公正証書等による書面により変更することができる。2014.9-35-2
  3. 不適切。申請手数料と測量費用は、合計面積ではなく合計価格によって決まります。
    法務局に筆界特定の申請を行う場合、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積に応じて定められた申請手数料と測量費用を負担する必要がある。2019.9-34-4
  4. [適切]。筆界特定書の写しは、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付請求できます。
    筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する法務局または地方法務局においてその交付を受けることができる。2019.9-34-3
    筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。2018.1-34-4
    筆界特定書の写しは、隣地所有者等の利害関係を有するものでなくても、その交付を受けることができる。2014.9-35-4
したがって適切な記述は[4]です。