不動産の取引(全41問中26問目)

No.26

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問35
  1. 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該売買の対象となる宅地の面積に応じて、その上限が定められている。
  2. 宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、2017年4月1日以降に既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢15.6%
肢273.4%
肢36.9%
肢414.1%

解説

  1. 不適切。売買の媒介に関して宅建業者が依頼者から受領できる報酬額は、物件の売買代金及び代理・媒介等の形態によって上限が定められています。「宅地の面積に応じて」ではありません。
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    宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、当該売買代金の額に応じて、その上限が決められている。2015.1-35-a
  2. [適切]。宅地建物取引業者が媒介契約を締結した物件に、購入や交換の申込みがあったときには、媒介契約の種類に問わず、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければいけません(宅建業法34条の2第8項)。
    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、当該申込内容が依頼者の希望に沿わないものであっても、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならない。2020.1-34-2
  3. 不適切。買主が宅地建物取引業者である場合は重要事項説明を省略できます。ただし、書面の交付は必要です(宅建業法35条6項)。
    宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。2023.5-35-3
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付すれば、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。2023.1-36-3
    宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。2019.1-35-2
  4. 不適切。媒介する建物が既存建物であるときは、依頼者に交付する媒介契約書に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければなりません。本規定は中古住宅流通市場の活性化のための取組みの一環として新設され、2018年(平成30年)4月1日以降の媒介契約について適用されているので、記述中の「2017年4月1日以降」という部分が誤りです。
    ※あっせんとは、単に建物状況調査を実施する者に関する情報提供ではなく、依頼者と建物状況調査を実施する者との間で、具体的なやり取りが行われるように手配することをいいます。
    宅地建物取引業者は、建築後、使用されたことのある建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を契約の依頼者に交付しなければならない。2023.1-36-4
    宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、物件を特定するために必要な表示や媒介契約の有効期間などの所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者に交付しなければならない。2018.1-35-1
したがって適切な記述は[2]です。