不動産の取引(全41問中29問目)

No.29

宅地建物取引業法の専任媒介契約および専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年9月試験 問34
  1. 専任媒介契約では、契約締結時にあらかじめ依頼者の承諾を書面により得ていれば、有効期間満了時、依頼者から更新の申出がなくても有効期間を自動更新することができる。
  2. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。
  3. 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。
  4. 専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。

正解 3

問題難易度
肢11.7%
肢25.5%
肢390.3%
肢42.5%

解説

  1. 不適切。依頼者からの申出や承諾があった場合でも、媒介契約を自動更新することはできません。契約終了時に依頼者から申し出があった場合のみ契約が更新されることとなります。
    専任媒介契約では、契約締結時にあらかじめ依頼者の承諾を得ていれば、依頼者から有効期間の更新の申出がなくても、有効期間は自動的に更新される。2014.1-36-1
  2. 不適切。宅建業者が(専属)専任媒介契約を締結したときは一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は媒介契約の日から休業日を除く7日以内、専属専任媒介契約では休業日を除く5日以内と定められています(宅建業法規則15条の10)。
    本肢は専任媒介契約ですので、契約締結日から起算して7日以内(休業日を除く)に登録すれば足ります。
    一般媒介契約または専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、その契約の締結の日から7日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。2022.1-34-4
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。2018.1-35-3
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探すため、当該物件について必要な事項を、媒介契約の締結の日から5日以内(休業日数は除く)に指定流通機構に登録しなければならない。2014.1-36-3
  3. [適切]。依頼者への報告義務は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められています(宅建業法34条の2第9項)。
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2022.1-34-1
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2020.1-34-3
    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、媒介契約が専任媒介契約である場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約である場合は1週間に1回以上、当該媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。2019.9-36-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2018.1-35-4
    専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。2016.9-34-4
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2015.1-35-c
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2014.1-36-2
  4. 不適切。専属専任媒介契約では、他の業者へ重ねて依頼すること及び自己発見取引が禁止されています。このため、専属専任媒介の契約書には、依頼者が自己発見取引で契約に至ったときの措置を記載しなければならないことになっています(宅建業法規則15条の9第2号)。
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2022.1-34-1
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2020.1-34-3
    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、媒介契約が専任媒介契約である場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約である場合は1週間に1回以上、当該媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。2019.9-36-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2018.1-35-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2016.9-34-3
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2015.1-35-c
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2014.1-36-2
したがって適切な記述は[3]です。
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