不動産に関する法令上の規制(全61問中17問目)

No.17

農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年1月試験 問38
  1. 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
  2. 市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
  3. 市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
  4. 市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000㎡以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000㎡未満のものは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。

正解 1

問題難易度
肢159.8%
肢225.6%
肢39.5%
肢45.1%

解説

  1. [適切]。相続等により農地を取得した場合、3条許可は不要ですが、権利を取得したことを知ったときから10カ月以内に農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
    個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。2021.1-38-4
    個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。2019.9-39-1
    個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。2017.9-39-4
    個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。2016.9-37-1
  2. 不適切。農地を他の農業者に農地として譲渡(権利移動)する場合、農業委員会による3条許可を受ける必要があります。都道府県知事等の許可を受ける必要はありませんが、4条許可、5条許可のようにあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要という市街化区域内の特例はありません。
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  3. 不適切。農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、原則として都道府県知事等による4条許可を受ける必要があります。特例として、市街化区域内はあらかじめ農業委員会に届け出ることで都道府県知事等の許可は不要になりますが、本肢の市街化調整区域内にはこの特例は適用されません。
    個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。2019.9-39-2
    農地法では、市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。2015.1-37-4
  4. 不適切。市街化区域の農地を、転用(4条許可)、権利移動+転用(5条許可)する場合、その面積にかかわらずあらかじめ農業委員会に届け出ることで都道府県知事等の許可は不要になります。
したがって適切な記述は[1]です。