不動産に関する法令上の規制(全61問中18問目)

No.18

建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年9月試験 問36
  1. 準住居地域において、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と当該前面道路の幅員に10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の8)を乗じた数値のいずれか少ない数値以下でなければならない。
  2. 第一種住居地域において、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、都市計画で定められた指定容積率に当該前面道路の幅員に10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の6)を乗じた数値を加算したものが容積率の最高限度となる。
  3. 共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。
  4. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

正解 4

問題難易度
肢112.3%
肢216.9%
肢312.3%
肢458.5%

解説

  1. 不適切。建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率には次の2つのうち低い方が適用されます(建築基準法52条2項)。
    • 都市計画で定める容積率
    • 前面道路の幅員×法定乗数
    法定乗数は、住居系用途地域では10分の4、それ以外の用途地域では10分の6です。準住居地域は住居系用途地域なので、前面道路の幅員に乗じる値は10分の4です。
    前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。2019.5-36-4
    前面道路の幅員が12m未満である敷地に建築物を建築する場合、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた数値と前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値のうち、いずれか高いほうの数値が上限となる。2016.9-36-1
    前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。2016.1-36-3
  2. 不適切。前面道路の幅員が6m以上12m未満で、その前面道路が距離70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合には、特定道路による容積率制限の緩和として、前面道路幅員に一定の値が加算されます(建築基準法第52条9項)。
    これは前面道路の幅員を広くして計算できる規定であり、指定容積率を大きくする規定ではありません。本肢のように「容積率=指定容積率×前面道路の幅員×4/10(6/10)」だと、容積率が指定容積率以上になってしまうので明らかにおかしいです。
  3. 不適切。昇降機(エレベータやエスカレーターなど)の昇降路部分、共同住宅や老人ホームで共用する廊下・階段については、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法52条6項)。
    共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。2019.5-36-1
    建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。2019.5-36-3
    共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。2016.9-36-4
    建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。2016.1-36-4
  4. [適切]。建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません(建築基準法52条3項)。
    専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。2019.5-36-2
したがって適切な記述は[4]です。