不動産に関する法令上の規制(全61問中23問目)

No.23

建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年1月試験 問37
  1. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
  2. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。
  3. 第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。

正解 1

問題難易度
肢163.7%
肢210.7%
肢315.5%
肢410.1%

解説

  1. [不適切]。道路斜線制限は、全ての用途地域および用途地域の指定がない地域の建築物に対して適用されます(建築基準法56条1項1号)。
    建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。2020.1-37-2
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2020.1-37-3
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2017.1-36-2
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。2017.1-36-3
  2. 適切。隣地斜線制限は、隣りとの日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制するものです(建築基準法56条1項2号)。隣地斜線制限は、絶対高さ制限が課される第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内および田園住居地域内における建築物には適用されません。
  3. 適切。第一種/第二種中高層住居専用地域内の建築物は、原則として北側斜線制限の適用を受けますが、日影規制が適用される高さ10mを超える建築物については、北側斜線制限は適用されません(建築基準法56条1項3号)。
    第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物には、北側斜線制限は適用されない。2022.5-38-3
    第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物については、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。2019.1-36-2
  4. 適切。日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域に所在する建築物に適用されます(建築基準法56条の2)。
    日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用される。2017.1-36-4
したがって不適切な記述は[1]です。
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