不動産に関する法令上の規制(全61問中54問目)

No.54

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。
2015年9月試験 問37
  1. 都市計画法の開発許可を受けて築造された道路で、幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路となる。
  2. 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。
  3. 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。
  4. 建築基準法上の道路の幅員には、歩道や側溝、法敷の部分は含まれない。

正解 1

問題難易度
肢141.2%
肢222.8%
肢322.7%
肢413.3%

解説

  1. [適切]。都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等に基づく開発等で築造された幅員4m以上の道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法42条1項2号)。
    不動産業者が都市計画法の開発許可を受けて宅地開発を行う際に築造された幅員4m以上の道路は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路となる。2023.1-38-1
    道路法、都市計画法などによる新設または変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業執行の予定があるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となる。2015.1-38-2
  2. 不適切。幅員4m未満はダメです。位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するため法律によらないで築造する道で、一定の技術基準に適合し、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを言います(建築基準法42条1項5号)。幅員4m以上の位置指定道路は建築基準法上の道路に含まれますが、幅員4m未満のものについては建築基準法上の道路ではありません。
    位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。2022.1-37-2
    位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。2019.9-38-2
  3. 不適切。敷地との境界部分ではありません。建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては道路とみなされます。これを「2項道路」と言います。2項道路については、原則として道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線となります(建築基準法42条2項)。
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    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。2024.1-36-2
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。2023.1-38-3
    建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。2022.1-37-3
    建築物の敷地が建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接する場合、原則として、敷地と接する境界線から敷地の側に水平距離2m後退した線が、当該道路の境界線とみなされる。2019.9-38-4
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路とみなされる。2015.1-38-1
  4. 不適切。車道、歩道、側溝など人や車両が通行可能な部分は建築基準法の道路の幅員に含まれますが、法敷の部分は含まれません。
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したがって適切な記述は[1]です。