事業と経営(全12問中1問目)

No.1

非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Fの所有株式数等は、下記のとおりである。D、E、Fがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式はすべて議決権を有する普通株式である。
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2023年9月試験 問48
  1. D、E、Fは、いずれも中心的な同族株主に該当する。
  2. DおよびEは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
  3. EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Dは中心的な同族株主に該当しない。
  4. DおよびFは中心的な同族株主に該当し、Eは中心的な同族株主に該当しない。

正解 2

問題難易度
肢111.2%
肢255.6%
肢310.3%
肢422.9%

解説

中心的な同族株主とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%を超えている場合におけるその株主をいいます。

要するに、ある同族株主を中心として見たときに、以下の範囲の議決権の合計が全体の25%を超えているかどうかで判定することになります。ここでの注意点は、自己株式は議決権を有しないため、自己株式の数は議決権総数に算入しないということです。
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本問では議決権の全体が100株です。従業員持株会が保有する株式は、従業員に帰属する株式ですので自己株式にはカウントしません。したがって「100株×25%=25株」以上が判定基準となります。

【弟Dについて】
弟Dと、その父であるC、Dの長男であるE、そして兄であるAが上記の範囲に入ります。4人の株式数を合計すると「15+15+5+30=65株」なので、Dは中心的な同族株主に該当します

【甥Eについて】
甥Eと、その父であるD、祖父であるCが上記の範囲に入ります。3人の株式数を合計すると「5+15+15=35株」なので、Eは中心的な同族株主に該当します

【伯父Fについて】
伯父Fと、その兄弟であるCが上記の範囲に入ります。2人の株式数を合計すると「5+15=20株」なので、Fは中心的な同族株主に該当しません。

したがって[2]の記述が適切です。