贈与と税金(全46問中33問目)

No.33

Aさん(30歳)は、事業資金として、2023年4月に父親(58歳)から現金400万円の贈与を受け、2023年6月に叔父(56歳)から現金100万円の贈与を受けた。Aさんの2023年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2023年中にほかに贈与は受けていないものとする。
42.png./image-size:444×182
2017年1月試験 問42
  1. 43万5,000円
  2. 44万6,000円
  3. 49万4,000円
  4. 50万円

正解 3

問題難易度
肢113.2%
肢214.3%
肢367.3%
肢45.2%

解説

FP1級では、暦年課税において同年中に「特例贈与」と「一般贈与」があった場合の贈与税額が問われます。
特例贈与
直系尊属(親や祖父母)から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与
一般贈与
特例贈与以外の贈与
Aさんは30歳なので父親からの贈与は特例贈与、直系尊属でない兄からの贈与は一般贈与に該当します。

一般贈与と特例贈与の両方の計算が必要な場合には、以下の手順で贈与税額を計算します。
  1. 全ての財産を「一般税率」で計算し、その税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  2. 全ての財産を「特例税率」で計算し、その税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  3. ①と②を合計する。
本問のケースでは、一般贈与と特例贈与の総額が「100万円+400万円=500万円」なので、以下のように計算します。
①一般贈与の税額
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
(「一般贈与財産」の割合を乗じる)
53万円×100万円500万円=10.6万円
②特例贈与の税額
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円
(「特例贈与財産」の割合を乗じる)
48.5万円×400万円500万円=38.8万円
①と②の合計額
10.6万円+38.8万円=49万4,000円
したがって[3]が正解です。